令和5年10月1日からインボイス制度が導入されます。インボイスとは、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいい、売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。
今回は実務応用編として、請求書・領収書等に記載する必須事項、インボイス制度に対応した日々の記帳の仕方、インボイス制度登録申請書や簡易課税選択届出書の書き方と適用時期、簡易課税や原則課税による計算例、免税事業者から課税事業者になった場合の売上をあげる方法や経費削減の方法等について、知らなかったでは済まされないことを分かりやすく解説いたします。この機会に是非ご参加ください。
~セミナーカリキュラム~
①適格請求書に記載する必須事項
②インボイスに対応した記帳の仕方
③インボイス登録申請書と簡易課税選択届出書の書き方と適用時期
④簡易課税と原則課税の計算例
⑤免税事業者から課税事業者になった場合の売上をあげる方法や経費削減
⑥免税事業者からの仕入れに係る経過措置の適用要件
⑦仕入先が免税事業者である場合の対応について・・・他
開催日時 令和5年1月23日(月) 午後6時30分~8時30分
講 師 公認会計士 土屋 晴行 氏
詳細は以下のチラシを御覧ください。