1.対象期間
令和3年7月12日から令和3年8月31日まで
・酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等
→休 業(酒類又はカラオケ設備の提供を取り止める場合を除く)
・酒類を提供せず、かつカラオケ設備を使用しない飲食店等
→従前夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮すること
(1)対象期間
令和3年7月12日から令和3年8月31日まで
(2)支給額
中小企業等:1日当たりの売上※ 10万円以下→4万円
1日当たりの売上※ 10万円超~25万円未満→1日4~10万円
1日当たりの売上※ 25万円以上→1日10万円
※1日当たりの売上→「前年又は前々年の1日当たりの売上高」
大 企 業:1日当たり上限20万円(※)
(※)大企業は売上高の減少額に基づき算定とし1日当たりの売上高の減少額×0.4(中小企業等は方式を選択可能)
(3)その他
(主な対象要件)
緊急事態措置期間(7/12~8/31)
・酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等
→休 業(酒類又はカラオケ設備の提供を取り止める場合を除く)
・酒類を提供せず、かつカラオケ設備を使用しない飲食店等
→従前夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮すること
〇ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示すること
〇申請に当たって、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録いただくこと
東京都産業労働局ホームページ
感染拡大防止協力金(飲食店等/~8月31日)|東京都 (tokyo.lg.jp)
※感染拡大防止協力金の申請は、それぞれの期間で、別々に申請する必要がありますので、申請漏れがないようにご注意ください。
※お問い合わせ:東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター 電話03-5388-0567(9時から19時まで毎日)、瑞穂町商工会 電話042-557-3389
【営業時間の短縮のお知らせの掲示用ポスターについて】
参考に営業時間短縮のお知らせの掲示用ポスターの雛型を作成しました。下記からダウンロードできます。
【7/21更新】早期支給について
①協力金申請書【早期支給分】
②遵守事項に関する確認書(自署での記入が必要となります。)
③振込先口座・名義人が確認できる書類(通帳コピーなど)
後日、本申請において、必要な書類の提出をしていただきます。また、売上高に応じて算出した総支給額と早期支給分との差額については、本申請における審査ののち、追加支給いたします。本申請の受付期間等については、別途ご案内する予定です。
早期支給の対象とならない方(大企業及び売上高減少額方式を選択する中小事業者)や、早期支給の申請を行わない方については、要請期間終了後に申請の受付となります。
○東京都産業労働局等ホームページ
「営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金(7/12~8/22実施分)」早期支給分について|東京都産業労働局 (tokyo.lg.jp)
申請フォーム