1.対象期間
令和3年6月1日から令和3年6月20日まで
・酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(利用者による酒類の店内持込を認めている飲食店を含む)
→休 業(酒類又はカラオケ設備の提供を取り止める場合を除く)
・酒類を提供せず、かつカラオケ設備を使用しない飲食店等
→従前夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮すること
(1)対象期間
令和3年6月1日から令和3年6月20日まで
(2)支給額
中小企業等:1日の売上が10万円以下→1日4万円
1日の売上が10万円越~25万円未満→1日4~10万円
1日の売上が25万円以上→1日10万円
大 企 業:1日当たり上限20万円(※)
(※)大企業は売上高の減少額に基づき算定とし1日当たりの売上高の減少額×0.4(中小企業等は方式を選択可能)
(3)その他
(主な対象要件)
〇原則、飲食店等は要請対象の全期間(5月12日から5月31日まで)において、営業時間の短縮等に全面的にご協力いただくこと。
〇ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示すること
〇申請に当たって、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録いただくこと
東京都産業労働局
休業要請に対する協力金(大規模施設)|東京都 (tokyo.lg.jp)
感染拡大防止協力金(飲食店等)|東京都 (tokyo.lg.jp)
【営業時間の短縮のお知らせの掲示用ポスターについて】
参考に営業時間短縮のお知らせの掲示用ポスターの雛型を作成しました。下記からダウンロードできます。
【7/15更新】
◯受付開始期間 令和3年7月26日(月)14時~(予定)
◯申請受付期間 令和3年7月26日(月)~8月31日(火)
【飲食店等を対象】「営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金(6/1~6/20実施分)」について|東京都産業労働局 (tokyo.lg.jp)
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