新型コロナウイルス感染防止のための東京都における緊急事態措置等が下記のとおり発表になりました。
飲食店や遊戯施設等(バー、カラオケボックス等)の営業時間は、20時までとなります。また、酒類の提供は、11時から19時までとなっております。
実施期間や協力金については、変更になる可能性がありますので、東京都や商工会のホームページなどで、ご確認をお願いいたします。
「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/8~2/7実施分)」について
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令され、営業時間短縮が強化されることに伴い、要請に全面的にご協力いただける中小の飲食事業者等に対し、新たに協力金を支給いたします。
【支給額】
一店舗当たり186万円
緊急事態措置期間開始の令和3年1月8日から2月7日までの間、全面的に協力いただいた場合(31日間)
なお、営業時間の短縮に向けて準備等が必要な場合において、令和3年1月12日から2月7日までの間、全面的に協力いただいた場合(27日間) は、一店舗当たり162万円
【主な対象要件】
•「東京都における緊急事態措置等」により、営業時間短縮の要請を受けた都内全域の飲食店等
•夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに酒類の提供は11時から19時までとすること
•対象期間において、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと
•ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していただくこと
【申請受付】
•令和2年12月18日からの営業時間短縮要請に係る協力金(同封の別紙参照)とは、別途申請を受け付ける予定です。
•ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表します。
詳しくは、下記サイトをご覧ください。
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/attention/2021/0107_14118.html
「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(12/18~1/11実施分)」の一部変更について
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令され、営業時間短縮が強化されることに伴い、12/18~1/11実施分の協力金の取扱いについて一部変更いたします。
(1)要請期間
当 初 令和2年12月18日から令和3年1月11日まで
変更後 令和2年12月18日から令和3年1月7日まで
これにより、要請期間は25日間から21日間となります。
(2)支給額
当 初 一事業者当たり、一律100万円
変更後 一事業者当たり、一律84万円
(3)その他
・これにより、営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(12/18~1/7実施分)と表示いたします。
(参考)
主な対象要件
・東京都の営業時間短縮要請を受けた、特別区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う
飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業、個人事業主等
・令和2年12月18日(金)から令和3年1月7日(木)までの全期間において、
朝5時から夜22時までの間に営業時間を短縮
・ガイドラインを遵守し、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示