※新型コロナウイルス感染症の感染リスクを「いのちを守るSTAY HOME週間」において、徹底的に低減するため、自主的に休業する理美容事業者に対し、給付金(15万円(2店舗以上有する事業者は30万円))が支給されます。
対象者:東京都内に事業所がある理容業や美容業を営む中小企業及び個人事業主
対象要件:令和2年4月30日(木曜日)から同年5月6日(水曜日)までの間、自主的に休業を実施すること
給付額:15万円(2店舗以上有する事業者は30万円)
詳しくは、下記から、東京都のホームページをご覧下さい。 https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/saigai/1007261/1007791.html