令和元年10月1日より消費税の増税が予定されております。消費税の増税にあたり、酒類・外食を除く飲食料品などにおいては、軽減税率が適応されることとなっております。また、一定の条件の元、適応経過措置(一定の条件で増税後の引き渡し等でも消費税が8%のまま)が設けられることにもなっております。消費税増税に伴う上記制度を正しく理解し、有効に利用する事で、お客様の税負担を8%にとどめ受注促進を図り、消費税増税をチャンスに変えることが出来ます。
1.消費税増税・軽減税率制度
2.帳簿と請求書等の記載と保存
3.軽減税率対策補助金
4.経過措置
5.書面(契約書・請求書等)の発行方法、会計処理、価格転嫁など