家内労働者へ仕事(内職等)を委託している事業主の方は、家内労働法による「委託者」になりますので、「委託状況届」の届出が必要です。
これは、毎年4月1日現在の家内労働者数等について、所轄労働基準監督署を通じて東京労働局に届け出るものです。用紙は最寄りの労働基準監督署で入手又は以下の東京労働局ホームページからダウンロードし、今年は5月7日(火)までに忘れずに提出してください。
なお、家内労働方にいう「家内労働者」とは、材料の提供を受けて、他人を使わず、同居の親族だけで物の製造・加工を行い、工賃を得ている人を言いますので、宛名書き等のような事務の代行及びホームページの構築など物の加工を伴わない委託を受けている人は「家内労働者」に該当しません。
詳しくは、東京労働局労働基準部賃金課家内労働係(03-3512-1614)又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
東京労働局ホームページ