政府の「働き方改革」により、平成30年4月から労働者の有期労働契約が期間の定めのない労働契約(無期労働契約)となる「無期転換ルール」(無期転換制度)の対象者が発生します。無期転換ルールとは、労働契約法の改正により、有期労働契約が反復更新されて通算 5年を超えたときに、労働者の申込みにより期間の定めのない労働契約(無期労働
契約)に転換されるルールのことです。
人材は企業の宝です。本セミナーでは無期転換ルールの知識と事前対策について、分かりやすく学びます。
~セミナーカリキュラム~
1.無期転換権が発生するか否か? 雇い止め、不更新合意について・・・
2.就業規則がない場合は、「定年のない無期転換」もあり得る・・・
3.無期転換用就業規則の作成について・・・
4.労働条件と不利益変更・・・ 他